国家知識産権局はこのほど「特許出願行為の規範化に関する方法」を発表した。異常な特許出願行為を撲滅し、真の革新的活動を奨励する特許法の立法の主旨の実現を保証し、特許の質を全面的に高める。
同方法の異常な特許出願行為とは、すべての機関もしくは個人による、革新の保護を目的とせず、真の発明・創造活動を基礎とせず、不当な利益を得るか革新の業績及びサービスの業績を虚構するため、単独もしくは結託し各種の特許出願、特許代理出願を行うか、特許出願権もしくは特許権を譲渡するといった行為を指す。
同方法は各種の異常な特許出願行為を定義し、国家知識産権局の異常な特許出願に対する専門的な処理の流れを明確にした。同時にカウンターパートの合法の権益を保障し、関連する法的救済ルートを示した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2021年3月19日