海南自由貿易港建設を順調に推進するため、財政部、税関総署、税務総局の中国政府3部門が共同で「海南自由貿易港の貨物『一線』『二線』流通及び島内流通の税収政策に関する通知」及び「海南自由貿易港の輸入税対象商品目録に関する通知」を通達し、海南自由貿易港全域「封関運営」時の貨物税収政策を明確にした。
政策の規定によると、海南自由貿易港は中華人民共和国税関境界外の他国・地域との間で「一線」を設け、国内その他の地域との間で「二線」を設ける。
海南自由貿易港内に登録された独立法人企業、条件を満たす事業体及び民営非企業組織(以下「受恵主体」)は「一線」から税目外の貨物(以下「ゼロ関税貨物」)を輸入した場合、輸入税(関税、輸入段階の付加価値税及び消費税)が免除される。
「ゼロ関税貨物」及びその加工品は島内の「受恵主体」間で流通する場合、輸入税の支払いが免除される。
「ゼロ関税貨物」及びその加工品が「二線」を通じて国内に流入したり、非「受恵主体」および個人に流通した場合は、輸入税を追納する必要がある。ただし、海南自由貿易港の奨励類産業企業で加工付加価値額が30%以上に達しまたは超過した貨物は、輸入関税が免除される。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2025年7月24日
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