科学技術部は22日、「人類遺伝資源管理条例実施細則(意見募集稿)」(以下「実施細則」)の意見公募に関する通知を通達した。実施細則は、中国の人類遺伝資源を域外に提供してはならないと規定する方針だ。
実施細則によると、人類遺伝資源には人類遺伝資源材料及び人類遺伝資源情報が含まれる。前者は、人体のゲノムや遺伝子などの遺伝物質を含む器官、組織、細胞などの遺伝材料を指す。後者は、人類遺伝資源材料を利用し生成される人類の遺伝子・ゲノムデータなどの情報資料を指す。
実施細則は、中国の人類遺伝資源を採集・保管・利用・対外提供する場合は人類遺伝資源提供者のプライバシーを尊重し、事前に説明し同意を得ることで、提供者の健康を保証しその合法的な権益を保護すると規定する方針だ。また標準、マニュアル、規定などの、科学研究活動の関連要求及び技術マニュアルを遵守すると規定する。
実施細則は主体の資格を明確にする方針だ。中国域内で中国の人類遺伝資源を採集・保管し、対外提供する場合には、中国の科学研究機関、高等学校、医療機関、企業によって行われる。域外の組織、個人、及びそれが設立もしくは支配する機関は、中国域内で中国の人類遺伝資源を採集・保管してはならず、中国の人類遺伝資源を域外に提供してはならない。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2022年3月23日