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中国人強制連行訴訟、原告敗訴
発信時間: 2009-12-25 | チャイナネット

日本最高裁判所は24日、第2次大戦中に、福岡県内に強制連行され、過酷な労働を強いられた中国人45人が日本政府と責任企業を対象に起こした損害賠償訴訟に対して、原告敗訴の最終判決を下した。

2003年2月、強制連行された45人は福岡地方裁判所に日本政府および三井鉱山と三菱鉱山に謝罪と損害賠償を求める訴訟を起こした。福岡地方裁判所は2006年に一審判決で、強制連行と過酷な労働を強いられた事実を認めたものの、国家無答責の法理や時効の消滅を理由に、訴訟を退けた。今回の最高裁判所による判決は最終判決であるため、原告の最終的な敗訴が決定した。

このほか、日本の最高裁判所は同じ日に、長崎県に強制連行された中国人労働者の上告を受理しない決定をしたため、訴訟は原告側の敗訴で終わった。

「中国国際放送局 日本語部」より 2009年12月25日

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