中国質量監督検査検疫総局(質検総局)と農業部は、日本の口蹄疫が中国に伝わるのを防ぐ公告を発表した。
1.日本から直接あるいは間接的に偶蹄類動物やその製品を輸入することを禁止し、日本から輸入される偶蹄類動物とその製品に対する「入国動植物検疫許可証」の発行を中止する。
2.4月7日以後に日本から送られてきた偶蹄類動物やその製品は全て返却または廃棄処分する。4月7日より前に日本から送られてきた偶蹄類動物やその製品は、口蹄疫の検査に合格すれば許可する。
3.日本から偶蹄類動物やその製品を郵送したり持ち込んだりすることを禁止する。見つかった場合は全て返却または廃棄処分される。
4.中国を経由または停留する国際航行の船舶や航空機、列車などの輸送手段で、もし日本からの偶蹄類動物やその製品が見つかった場合は全て密封処理する。交通にかかわる従業員が飼っている偶蹄類動物はきちんとした檻に入れな、その廃棄物や生ゴミなどは勝手に捨ててはならず、全て入国検査検疫機関の監督下で、無害化処理をしなければならない。
5.税関や出入国などの部門が押さえた日本からの偶蹄類動物やその製品は、全て入国検査検疫機関の監督下で、廃棄処分しなければならない。
6.以上の規定に違反する者は、入国検査検疫機関が『中華人民共和国輸出入動植物検疫法』などの関連規定に基づいて処理する。
7.各輸出入検査検疫機関や各級の動物疫病予防コントロール機関、動物衛生監督機関は、『中華人民共和国輸出入動植物検疫法』と『中華人民共和国動物防疫法』などの関連規定に従い、密接に協力して、検疫や防疫、監督をしっかり実施しなければならない。
この公告は発表の日から実施される。
2010年4月30日
「中国網(チャイナネット)日本語版」 2010年5月20日