日本の外務省は18日、今年7月1日から中国人の個人向けの観光ビザ発給の範囲を大幅に緩和することを決め、日本政府観光局(JNTO)北京事務所の柏木隆久所長は北京のメディアに詳細を説明した。主に次の3つの面が大幅に緩和された。
2000年9月、中国大陸部の初の観光団が東京に到着し、中日民間交流の観光通路が開いた。この10年に日本を訪れる中国人は徐々に増え、2008年には100万人の大台を突破。2009年には訪日外国人の数が19%下がったにもかかわらず、中国人の訪日は約1%の伸び率を保ち、世界的な金融危機の日本で外国人観光客が増えた唯一の国だった。そして中国の数カ所の地区では昨年の7月から個人向け観光ビザの発給が試験的に行われてきた。
柏木所長によると、今年7月1日から実施する個人向けの観光ビザ発給の緩和は、昨年の試験に基づいて制定されたもので、主に次の3つの面が大幅に緩和された。
まずビザの申請窓口が増えた。従来は北京の日本大使館や上海総領事館、広州総領事館が管轄する省や直轄市、自治区に限られていたが、今回は重慶総領事館、青島総領事館、瀋陽総領事館、大連事務所が管轄する省や直轄市を含む中国大陸全体に拡大し、今年7月以降は全ての在中国日本国総領事館で個人向けの観光ビザの申請ができるようになった。
ビザ申請の代理店の数も増加した。今までの北京市や上海市、江蘇省、浙江省、広州省、深セン市の48社から全国の290社に広がり、最寄りの旅行会社での申請が可能になった。
最後に最も重要な点は申請者の要件の緩和だ。ある程度、信用能力を備えた人は、同行する3等親以内の親族の個人向け観光ビザを申請でき、単独で観光する2等親以内の親族のビザも申請できる。
ここでいう信用能力は、安定した仕事を持ち、大手クレジット会社が発行するゴールドカード或いはそれに相当する能力を指す。よく知られている数社のクレジットカード会社の場合、ゴールドカードの申請条件は月収約5000元。これで個人向けの観光ビザの発給範囲は大いに緩和される。
こういった基準は、中国人観光客や旅行代理店の負担を減らすためで、国際的な慣例に従えば、各国のビザ申請には多くの証明書を提出する必要があるが、今回はいかに手続きを簡単にするかが日本の各省庁の関心事だった。
柏木所長は、上海万博が開催されるこの1年は、両国国民の観光を促進する上で重要な年だと考えている。日本の溝畑宏観光庁長官は先月4月12日、中国国家旅游局の邵琪偉局长と会談し、「中日が手を携えて観光交流を拡大する」ことで意見の一致を見た。日本は上海万博に100万人の日本人観光客を送り、中国国民の日本への個人向け観光ビザのより一層の緩和を約束した。
柏木所長は「これは両国国民の往来が日々広がり大きな勢いになっていることと一致する。中国を訪れる日本人は毎年340万人から350万人で、日本の10倍の人口でGDPの世界ランキングが2位になろうとしている中国が、この数を超えることはそう遠いことではない」と話す。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年5月19日