中国大陸と台湾地域の原爆被害者および家族13名は23日、広島地方裁判所に集団訴訟を提出、海外に居住していることにより「被爆者援護法」の対象外とされたことによる精神的損失を理由として、日本政府に弁償を求め、1人120万円の賠償金を要求した。これは初めての中国大陸と台湾地域の被爆者の集団訴訟である。
共同通信社の報道によると、今回訴訟を提出したのは中国大陸で生活する85歳の男性被害者1名、台湾で生活する67歳から97歳までの被害者11名及び遭難者の家族1名である。弁護団によると、うち7人が広島で、6人が長崎で被爆している。
これまで原告として韓国、米国、カナダなどで生活する被害者が集団訴訟を起している。今回12人の台湾地域の被害者が原告になった理由は、弁護士が今年初めに関係調査を行ったため。この弁護団によると、これまでアジアでは韓国だけだったが、中国大陸と台湾地域も原告になることはとても大きい意義をもつという。
これ以外に65人の韓国と米国原爆被害者も23日、広島地方裁判所に新しい訴訟を提出した。
海外原爆被害者の問題に対して、以前厚生省は「海外に生活する被害者には補助を受ける資格がない」と通達している。しかし、最高裁判所は2007年、この通達が違法であると判決を下した。日本政府は裁判所の事実認定を条件として、これまですでに大阪、広島、長崎の地方裁判所で多くの原告と和解している。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2011年5月24日