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2010年に起きた中日船舶衝突事件の中国漁船のセン其雄船長について、日本の那覇地裁は17日、公訴棄却を決めた。起訴状が期限内に送達されなかったことが理由。
セン船長は釣魚島沖で海上保安庁の巡視船「みずき」と衝突したとして、日本側に公務執行妨害で強制起訴された。那覇地裁は「日中刑事共助条約」に基づき、起訴状を届けることを日本の法務省に委託したが、2カ月以内(5月15日前)までに送達されなかったため、刑事訴訟法の規定に基づき失効した。
「人民網日本語版」2012年5月18日
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