釣魚島が中国に属すると言える理由

釣魚島が中国に属すると言える理由。 釣魚島及びその付属島嶼は、古来より中国の固有の領土である。日本の近代以前の正史、国誌と学者の文章では、中国の釣魚島への領有権主張に如何なる異議も唱えていかっただけでなく、中国名称島名をそのまま使用していた…

タグ: 釣魚島,尖閣諸島

発信時間: 2012-09-10 16:06:41 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

 ◇日本と国際社会はかつて釣魚島は中国のものであると認めていた

 

 日本の近代以前の正史、国誌と学者の文章では、中国の釣魚島への領有権主張に如何なる異議も唱えていかっただけでなく、中国名称島名をそのまま使用していた。日本で、19世紀中ごろ以前に出版されたさまざまな地図はいずれも釣魚島の色を中国大陸と同じ色とし、1892年に出版された『大日本府県別地図並地名大鑑』もまだ釣魚島を日本の領土に組み入れていなかった。

日本の学者林子平が1785年に著わした『三国通覧図説』の付録地図である「琉球三省並三十六島之図」に、釣魚島などの島嶼の色付けは中国大陸と同じであり、琉球列島の範囲内にはなかった。

1605年、琉球王国の執政官が『琉球国中山世鑑』という書物の中で、「姑米山(現在久米山と呼び、赤尾嶼の東側にある)」を琉球との境界であると主張している。1701年、琉球国の使節が献上した『中山世譜』の地図及びその説明文にも琉球36島に関する記載があるが、その中に釣魚島及びその付属島嶼は含まれていなかった。19世紀70年代の終わりごろから80年代の初めごろにかけて、清の李鴻章が日本と琉球の帰属問題について交渉を行った際、双方は琉球の範囲は36島に限定し、釣魚島とその付属島嶼は含まれないということを確認した。

19世紀のイギリス、フランス、アメリカ、スペインなどの列強の関連文献や地図も、釣魚島は中国の領土であると認めている。1877年、イギリス海軍が作成した『中国南東沿海の香港から遼東湾までの海図』では、釣魚島を台湾の付属島嶼とみなし、日本の西南諸島と明確に区別している。この地図はその後の国際往来の中で、幅広く使われてきた。『馬関条約』はこの地図を利用して彭湖列島の範囲を定めている。

1941年、日本統治時代の「台北州」と沖縄県との釣魚島に関する漁業紛争をめぐり、日本の裁判所はこれらの島は「台北州」の管轄下にあるとの判決を下している。日本統治時代に「台湾警備府長官」を務めていた福田良三の証言によると、当時、釣魚島などの島嶼は「台湾警備府長官」の管轄範囲内にあり、台湾の漁民が釣魚島一帯で漁労をする場合、「台北州」の許可証が必要としていた。これは、日本の植民地時代においても、これらの島々が台湾の付属島嶼として管理されていたことを示している。

1943年12月、中・米・英三カ国首脳による『カイロ宣言』では、日本が窃取した中国の領土を中国に返還すべきだと明示されている。1945年の『ポツダム宣言』において、「『カイロ宣言』の事項は必ず実施されなければならず、日本の主権は必ず本州、北海道、九州、四国及びわれわれが定めたその他の小さな島の範囲内にあるとする」とされている。同年8月、日本は『ポツダム宣言』を受け入れ、無条件降伏すると発表した。『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』に基づき、中国が日本に窃取された台湾、彭湖列島などの領土を取り戻した。台湾の付属島嶼である釣魚島などの島々も国際法上それにともなって中国の版図に戻った。

◇日本による釣魚島の不法窃取

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