国防の基本方針
日本は1957年に防衛政策の基礎となる「国防の基本方針」を制定した。同方針は、国防の目的は直接的・間接的な侵略を未然に防ぎ、侵略を受けた場合に反撃を実施することだとした。
同方針には、次の内容が含まれる。(1)国連の活動を支援し、国家間の協調を図り、世界平和を実現する。(2)国民生活を安定させ、愛国主義を発揚し、国家安全保障に必要な基礎を構築する。(3)国力と国情に応じ、自衛に必要な限度内で、効果的な防衛力を徐々に発展させる。(4)外国からの侵略に対しては、国連がそれを効果的に制止できるまで、米国との安全保障体制により阻止し続ける。
集団的自衛権
集団的自衛権とは、本国と密接な関係をもつ国が他国の武力攻撃を受けた場合に、自国が攻撃を受けているか否かに関わらず、武力により干渉・阻止できる権利を意味する。
1945年に制定された国連憲章第51条の規定によると、主権国家は「単独的・集団的自衛の固有の権利を持つ」ことになる。しかし日本の憲法の規定によると、日本は戦争・武器・宣戦布告権を放棄する平和主義を貫いており、集団的自衛権の行使を明確に禁止している。米国の9月11日のテロ事件以降、米国は日本に対して集団的自衛権を行使するよう何度も求めている。