雲南省魯甸県の震災発生後、日本政府から支援の申し出があったほか、各界から見舞いの言葉と寄付金が寄せられた。日本は災害の多発で経験を積み重ねており、支援によって両国関係の一定の改善を促すこともできる。しかし、災害救助は災害予防に及ばない。命を尊び、人身被害を最低限に抑える原則に基づき、中国は日本の防災対策を参考にできる。日本新華僑報が伝えた。
以下の3点は、中でも特に重要な内容だ。
(一)厳格な耐震基準の制定
日本は1892年の時点で震災予防調査会を設立し、木造建築物の耐震性に注意し、研究の促進を重視していた。日本の建築家・佐野利器は「震度法」を提唱した。1923年に震度法に基づき建設された日本興業銀行ビルは、同年9月に発生した関東大震災という試練を乗り越えた。翌年施行された都市建設法で、震度法は耐震設計のマニュアルとされた。石造りの家屋が震災で倒壊したことから、安全かつ省エネの建材、家屋耐震技術の開発が注目を集め始めた。
法制度の整備によって、技術と材料の改善が続けられた。建築基準法は1950年の施行から数回の修訂を経て、耐震基準を高め続けている。1971年の修訂では、鉄筋コンクリート柱の鉄筋の間隔を詰めるよう求め、「新耐震設計法」を全面的に実施し、新たな安全規定を追加した。1995年の阪神大震災後の統計データによると、1971年の修訂後に建設された家屋にはほとんど被害がなかった。改善に改善を重ねる効果が、ここに余すところ無く示されている。
建築基準を命の安全と結びつけることで、法律の監督管理体制への重視が促された。施工許可を得るため、建設業者はさまざまな規格・数値を含む「建築物耐震報告書」を提出しなければならない。問題が生じた場合、建設業者と政府関係者は、計画的な殺人の罪を問われる可能性がある。厳格な処罰は、官民の結託に対して大きな抑止力を持つ。