国務院の統一計画と指示により、仮設住宅の建設は住宅・都市農村建設部が関係省(直轄市)と共に担当し、学校や病院など公共施設、被災者の住居を確保する。
建設資金は中央政府が統一して計画し、関係省(直轄市)に一定額を給付する。給付基準はプレハブハウスが1平方メートルごとに350元、他の建築が1平方メートルごとに500元、生活用ガス設備が1組300元、整地や水道・電気・道路・消防などのインフラにも一定額を給付する。
財政部と住宅・都市農村建設部は建設資金の管理を強化するため「地震被災地仮設住宅建設資金管理弁法」を制定。資金の用途を(1)被災者の仮設住宅としてのプレハブハウス(2)学校・診療所・被災者用商店・公衆トイレ・給水所・ゴミ収集所などの建築(3)生活用ガス設備(4)整地や水道・電気・道路・消防などのインフラ設備――の4つに限定している。被災地の人民政府は受給後、国有資産に関する規定に基づき、速やかに資産登記手続きを行い、日常管理を強化するよう関係部門に指示しなければならない。
「人民網日本語版」2008年6月16日