中国郵政局は28日、差出人不明の宅配物や利用者の個人情報などに関する規定(起草)を公表。意見を30日間一般公募している。京華時報が報じた。
同規定のうち、「受取人に配達できず、差出人にも返送できなかった宅配物の管理規定」では、「宅配会社が受取人に宅配物を配達できなかった場合、差出人に返送しなければならない。もし、種々の原因で差出人に返送できなかった場合、配達の手続がされた日から6カ月以上保管するものとする。宅配会社は保管専用の場所を設置しなければならない」と規定している。
また、「差出人不明の郵便物の保管期限内に、交付を請求する者がいなかった場合、宅配会社は申請をしたうえで、処分することができる。そのほかの差出人不明の宅配物は宅配会社が開封して処分する。現金のほか、貴金属、宝石など売却可能な物品は現地の関連の部門に引き渡し、売却によって得られたお金は、相応の費用を差し引いた後、国庫に収めるものとする。パスポートや身分証明書などは、それを発行している機構に送るものとする。公益目的の寄贈物の場合、宅配会社がその所在地の郵政管理部門に報告し、現地の民政部門が処理できるようにするものとする」と規定されている。(編集KN)
「人民網日本語版」2013年11月30日