日本の共同通信社の20日の報道によると、国連国際労働機関は5月28日から6月8日にかけて、スイスのジュネーブで年度総会を開き、職場での暴力および嫌がらせに関する新国際基準の制定を話し合う。セクハラなどの職場での嫌がらせに対し、これまで直接的な定義はなかった。国際労働機関は今回の話し合いの結果を2019年に採決したい考え。条約制定により、基準が拘束力を持つかに注目が集まると見られる。
国際労働機関は2015年に職場での暴力や嫌がらせ行為に対する定義と規範を設定する行動に着手。世界各国の職場文化や嫌がらせに対する定義が異なる中、国際労働機関は嫌がらせの概念を基準化し、定義を設定しようと取り組んでいる。同機関の会長は、「総会は職場権利を列挙し、執行措置と保護体制を制定する」と話した。
共同通信社は、今回の総会では、拘束力を持つ条約を作成するか、それとも拘束力を持たない提言にするかが論点になるとした。日本を例に挙げると、労働組合は拘束力のある職場での嫌がらせ改善条約の作成に賛同しているが、政府は消極的で、提言提出にとどめたい考えである。
国際労働機関が80カ国の職場暴力対策の現状を調査したところ、職場暴力と嫌がらせの防止措置をとっている国は60カ国で、多くの国に規定がないことがわかった。日本を例に挙げると、法律は企業に職場でのセクハラ防止措置をとるよう義務づけるが、セクハラに対する定義はなく、関連の禁止規定もなく、被害者の保護と支援は障害に直面している。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2018年5月21日