宅配企業の個人情報漏えい、信用「ブラックリスト」入りの可能性

宅配企業の個人情報漏えい、信用「ブラックリスト」入りの可能性。 中国国家発展改革委員会が8月1日に公表した文書によると、今後、宅配業務を行う企業に個人情報の違法収集や使用、被収集者の同意なく他人に個人情報を提供するなどの行為があった場合、信用の「ブラックリスト」に入れられる可能性がある…

タグ:宅配企業 個人情報

発信時間:2019-08-02 14:15:11 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

    中国国家発展改革委員会が8月1日に公表した文書によると、今後、宅配業務を行う企業に個人情報の違法収集や使用、被収集者の同意なく他人に個人情報を提供するなどの行為があった場合、信用の「ブラックリスト」に入れられる可能性がある。

 

 中国国家発展改革委員会は1日、関連部門と共同で起草した『輸送物流業の信用失墜連合懲戒対象リスト管理作業の強化と規範に関する実施意見(意見募集稿)』を公布し、社会に意見を求めた。

 

 『意見』によると、輸送物流業の市場主体およびその関係者が宅配分野において関連規定に基づいて重大な信用失墜と認定された場合、「ブラックリスト」に入れられる。

 

 意見は宅配企業で発生しうる「信用失墜懲戒」の行為の詳細を列記した。

 

 例えば、宅配業務経営許可の申請において、申請者及びその他の部門と個人が関連状況を隠匿したり、虚偽材料を提供した場合。宅配業を行う企業が経営活動において、国家安全に危害のある行為を行った場合。宅配業を行う企業が法律、行政法規および関連規定に違反し、配達禁止物を配達し、重大な安全問題が存在し、深刻な結果または社会に悪影響をもたらす場合。

 

 注目を集める個人情報安全分野において、意見は宅配企業に3本の「レッドライン」を引いた。

 

1つ目は、法律、行政法の規定と取り決めに違反して個人情報を収集、使用する

 

2つ目は、収集した個人情報を漏洩、改ざん、破損する

 

3つ目は、被収集者の同意なく個人情報を他人に提供する

 

 意見は、宅配業務を行う企業に以上の行為の1つでも存在すれば、個人情報の安全に重大な危害を及ぼすとして「ブラックリスト」に入れるとした。

 

 そのほか、宅配企業が安全生産主体責任を法に基づいて実施していない、または企業の主要責任者が安全生産管理の職責を法に基づいて履行しておらず、重大な安全生産事故が発生した場合、企業がサービスの質により重大な結果または社会に悪影響をもたらした場合も同様に信用懲戒の対象となる。



「中国網日本語版(チャイナネット)」 2019年8月2日

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