2月10日、各省市は最初の「業務再開ピーク」を迎えた。感染症警報はまだ解除されておらず、業務再開に伴う人口移動ピークなどの一連の問題が存在する。従業員が勤務中に新型コロナウイルス肺炎に感染した場合、労災になるのだろうか。
30の省が企業の業務再開を取り決め
感染症の流行は各業種に影響し、今年は多くの業種が業務再開を10日以上遅らせた。2月10日、多くの企業が業務を再開した。
朝7時半、上海市の胡さんは家を出てから職場までの25キロメートル、常に注意し、他人と距離をとることを心がけた。胡さんは、「普通ならバスから地下鉄に乗り換えるが、今日は地下鉄駅まで停留所2つ分歩いた。以前は地下鉄は混雑していたが、今日は座席を1つずつ開けて座ることができた」と話した。
2月5日、国務院常務会議は供給維持、業務再開、生産拡大などを要求し、全国各地は感染症対策、企業の業務再開支援に関する措置を次々と打ち出した。2月9日、国家発展改革委員会経済貿易司の陳達副司長は国務院予防抑制メカニズム記者会見で、湖北省以外に、全国30の省が企業の業務再開について取り決めたと話した。
感染症予防、生活必需品、国民の生活に関わる企業は早くから通常業務を再開している。
勤務中に新型肺炎に感染した場合は労災になるのか
中新経緯の記者は、北京志霖弁護士事務所の趙占領副主任と北京市中銀弁護士事務所のチーフパートナーの楊保全弁護士に各種状況に対する分析を聞いた。
趙占領氏によると、1月23日、人力資源社会保障部、財政部、衛生健康委員会は『職責履行により新型コロナウイルス肺炎に感染した医療関係者の保障問題に関する通知』を共同で配布した。『通知』は労災の認定範囲について、「新型コロナウイルス肺炎の予防・治療作業において、医療関係者が職責履行により新型コロナウイルス肺炎に感染または新型コロナウイルス肺炎で死亡した場合、労災を認め、法に基づいて労災保険を適用する」と明記している。
注意したいのは、医療関係者でも、感染症の予防・治療作業以外で感染した場合は労災の対象外となる。
その他の関連業の従事者についてはどのように区分されるのか。楊保全氏は、正常に理解すれば、その他の関連業の従事者とは感染症流行の管理、職責履行に参与する直接的な関係者を指す。一般的に、医師と看護師以外に、関係者は病院の第一線で勤務する看護助手、治療をサポートするアシスタントを含む。
医療関係以外の職業、例えば配達員や販売員などが業務再開後に勤務中に新型肺炎に感染した場合は労災になるのか。
趙占領氏は、「現在の主な論点は、医療関係者以外の労働者が感染症予防作業でなく、自身の本職において感染した場合に労災になるのかである。まず法律の観点で言うと、上述の状況は労災にはならない」と指摘した。
楊保全氏は、「この問題に関してはまだ統一した答えがない。上述の文書は医療関係者を対象としているため、範囲が拡大すれば、直接的な法的根拠がなくなる」と話す。
各地は地域の規定を打ち出し、解釈を作成している。「新型コロナウイルス感染が勤務と関係していることを証明できれば労災と認める」とする地域もあるが、多くの地域が「普通従業員は労災の対象外」としている。まずは関連の根拠がなく、勤務中に新型肺炎に感染したのかどうかの判断が難しく、生活、通勤中に感染した可能性もある。また、この病気は目立った初期症状がない人が多く、潜伏期間が長いため、従業員がどのようにして感染したのかを認定することは難しい。新規定が適用範囲を拡大すれば、労災保険基金の損失になりかねない。
そのほか、労災保険条例の規定によると、勤務中に業務によって思いがけず傷害を負った場合は労災になるが、この病気は中国の職業病リストに入っていない。上述のいくつかの原因により、実践においてこの問題の認定は統一していないが、主流の観点では、その他の職業の新型肺炎感染は労災の対象外とされている。
通勤中に新型肺炎に感染した場合は労災になるのか