企業の業務再開ピーク 勤務中の新型肺炎感染は労災になるのか

企業の業務再開ピーク 勤務中の新型肺炎感染は労災になるのか。2月10日、各省市は最初の「業務再開ピーク」を迎えた。感染症警報はまだ解除されておらず、業務再開に伴う人口移動ピークなどの一連の問題が存在する。従業員が勤務中に新型コロナウイルス肺炎に感染した場合、労災になるのだろうか。 30の省が企業の業務再開を取り決め  感染症の流行は各業種に影響し、今年は多くの業種が業務再開を10日以上遅らせた。2月10日、多くの企業が業務を再開した…

タグ:労災

発信時間:2020-02-11 14:16:22 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 趙占領氏は以下の見解を示した。『労災保険条例』第14条第6項の規定によると、通勤中に本人に責任がなく交通事故または都市軌道交通、旅客船、列車の事故に遭い負傷した場合は労災になる。この点で言うと、労働者が通勤中に上述の原因以外で傷害を負った場合は労災にならない。


 楊保全氏は、「通勤中に新型肺炎に感染した場合は労災にならない。医療関係者でも、勤務中に感染した場合のみが労災になる」と話した。


「中国網日本語版(チャイナネット)」 2020年2月11日


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