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趙占領氏は以下の見解を示した。『労災保険条例』第14条第6項の規定によると、通勤中に本人に責任がなく交通事故または都市軌道交通、旅客船、列車の事故に遭い負傷した場合は労災になる。この点で言うと、労働者が通勤中に上述の原因以外で傷害を負った場合は労災にならない。
楊保全氏は、「通勤中に新型肺炎に感染した場合は労災にならない。医療関係者でも、勤務中に感染した場合のみが労災になる」と話した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2020年2月11日
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