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青年節休暇(2)振り替え休日はなし
発信時間: 2008-04-24 | チャイナネット

国務院の発表した「全国祝日・記念日休暇弁法」の規定によると、青年節は、3月8日の婦女節と同じく、特定のグループを対象とした祝日だ。このため当日が週末などの法定休日にあたった場合にも振り替え休日を設けることはない。

今年の5月4日はちょうど日曜日にあたったため、通常ならば全従業員が休みとなるはずだった。しかし発表されたばかりの労働節休暇規定によって、4日の休みが2日の金曜日にあてられ、労働節の1日から3日の土曜日までが3連休となることが決まった。そのため4日はやはり勤務日となり、条件にかなう青年のみが半日の休暇を取ることができることになった。青年団の担当者によると、「半日」が午前であるか午後であるかのきまりは特になく、各職場の状況に応じて決めればいいという。

「人民網日本語版」2008年4月23日

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