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青年節休暇(4)出勤には代休・補償金を |
発信時間: 2008-04-24 | チャイナネット |
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青年節の出勤に特別手当がつかない問題について、北京義聯労働法援助研究センターの黄楽平主任は、「婦女節や青年節にあたって一部の労働者が休みを取ることは法律によって定められた権利だ」と主張する。 婦女節や青年節は、国民全体が対象となる祝日と異なり、「提唱するが強制しない」という原則が取られている。とはいえ、これらの労働者は該当する祝日に「出勤しない権利」を持つため、「もし通常どおりの出勤が必要となるならば、企業には労働者に代休もしくは補償金を提供するべきだ」と黄主任は考えている。補償金額は賃金の半日分が妥当になりそうだ。代休・補償金の提供を強制する法律の規定はないものの、「コーポレートカルチャー(企業文化)の視点から考えれば、企業は労働者の権益を尊重・保障し、労働者の企業への帰属感を高めるべき」。現在の法律では、雇用企業が労働者に青年節の休暇を与えない場合、労働者は労働監察部門に企業の違法行為を通報することができるものの、強制的な処罰を行う規定はまだない。 「人民網日本語版」2008年4月23日 |
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