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青年節休暇(3)出勤しても特別手当なし
発信時間: 2008-04-24 | チャイナネット

労働保障部門の担当者によると、「婦女節や青年節は国民の一部を対象とした祝日なので、雇用企業に特別手当の支払いを義務付ける規定はない」。特別手当の支払いが必要となるのは、全国民に適用される祝日中に行われた労働に対してだけだという。今年1月1日から施行された新たな「全国祝日・記念日休暇弁法」と旧労働社会保障部が公布した「一部公民向け休暇における賃金問題についての公文」では、「婦女節」「青年節」「児童節」「建軍節」はいずれも国民の一部のみを対象とした祝日とされている。同担当者の説明によると、国務院のこのほど発した通知に基づいて考えると、労働節休暇の調整によって、5月4日の日曜日の休日が2日の金曜日に移動するため、青年節は通常の勤務日と計算される。そのため従業員はこの日に出勤しても、休日扱いの特別手当を得ることはできない。

「人民網日本語版」2008年4月23日

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