国家機密法改正、満期で機密開示に

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発信時間: 2010-04-30 16:49:58 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第14回会議が29日午後、北京で閉幕した。全人代常務委員会弁公庁は記者会見を行い、全人代常務委員会法制業務委員会、国家機密保持局関連責任者を招き、会議で可決された改正後の「中華人民共和国国家機密保守法」、「全国人民代表大会常務委員会の『中華人民共和国国家賠償法』の改正に関する決定』」について記者の質問に答えた。

確定された国家機密の機密保持期限以後、恒久的であること、機密開示をしないことを防止すべく、また情報公開を促すため、機密保持法は関連条項の中で「機密保持期限が満了した場合、自ら機密開示されなければならない」と規定している。

全人代常務委員会法制業務委員会国家法室の孫鎮平・副主任によると、機密保持期限内にあるものについては、機密保持期限範囲が調整による変化のため国家機密事項ではなくなった場合、あるいは公開した後に国家安全と利益に損害をもたらさない場合、機密保持の必要性はなく、事前に機密開示をすることもできる。継続して機密保持が必要なものについては、機密保持期限を延長することになる。

国家機密保持局の杜永勝・副局長は、機密保持法の改正は近年来の機密保持業務の理論と実践成果を十分に総括・吸収しており、国外の機密保持法制構築の有益な経験を参考に、新たな情勢の下で機密保持業務が直面する突出した問題に対処し、国家機密の確定、変更および解除メカニズムの改善に努め、国家機密の範囲を縮小すると語った。さらに杜副局長は、▽機密担体、機密活動、機密人員などの管理制度の健全化に努め、国家機密に対して統一された厳格な管理を実現する。▽機密保持行政管理職能の規範化と強化に努め、法に基づいた行政水準を向上させる。▽法的責任の強化に努め、機密漏えい案件に対する捜査が難しいという問題を解決する---と述べている。

「人民網日本語版」2010年4月30日

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