ネットショップ実名制度が1日、スタートした。商品取引や関連サービスをネット上で行う個人は、オンライン取引プラットフォームの経営者に対して申請書を提出し、姓名や住所など真実の身分情報を提供しなければならない。
国家工商総局が6月30日に公式サイトで発表した指導意見によると、オンライン取引の監督管理は、オンライン取引プラットフォームに焦点を当てて実施される。ネットショップ経営者を対象にセンサス調査を行い、ネットショップ経営者の真実の身分について綿密に調査する計画。
「オンライン商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法」は、オンライン商品取引・関連サービス行為に関する中国初の行政規則。
工商総局の指導意見では、オンライン取引プラットフォームは、オンライン商品とサービスが集中的に取引される場所・空間において、「第一責任者であり、重要な管理責任を負う」と定めている。工商総局はこれに基づき、影響を及ぼす範囲が広く、取引頻度が高いプラットフォームに対する監督管理を重点的に行う方針。
これらのオンライン取引プラットフォームは、ネットショップの経営資格について公示し、審査、登録を行わなければならない。また、取引時の安全保障、消費者の権益保護、不良情報の処理体制を確立すると同時に、ネットショップで販売されている権利侵害の疑いがある商品に対して措置を講じ、違法商品の販売を見逃してはならない。
このほか、オンライン取引に関する新規則が施行された後、工商局はネットショップ経営者に対するセンサス調査を実施、オンライン取引プラットフォームの実数、規模など詳細を明らかにする。データ登録と電子データベース構築作業をしっかりと行い、ネットショップ経営者の情報データベースを確立し、信用格付に関する監督管理を実施する。
「人民網日本語版」2010年7月1日