死刑の抑制が国際的潮流・すう勢となっている。中国最高立法機関は刑法改正案(八)草案に対して23日に審議を行い、現有の13の死刑罪名取り消しに初めて明確に言及した。
今回審議された刑法改正案(八)草案の中では、経済性非暴力の計13犯罪の死刑取り消しが明確化された。具体的には、▽文物密貿易罪▽貴金属密貿易罪▽希少動物・希少動物製品密貿易罪▽一般貨物・物品密貿易罪▽手形詐欺罪▽金融証書詐欺罪▽信用証詐欺罪、増値税専用領収書虚偽発行による輸出税、差し引き税額詐取罪▽増値税専用領収書偽造・販売罪▽窃盗罪▽犯罪方法伝授罪▽古文化遺跡・古墓盗掘罪▽古人類化石・古脊椎動物化石盗掘罪---。
法律専門家によると、1979年に新中国刑法が制定されて以来初めての死刑罪名削減となり、2007年に中国が死刑案件許可権を最高人民法院(最高裁に相当)に帰属させて以来、死刑抑制におけるひとつの実質的進展であり、生命の尊重と人権の保障が明らかにされた。
中国には現在68の死刑罪名があり、死刑罪名が比較的多い国家のひとつとなっている。過去数年来、一部の学者から死刑罪名削減への強い呼びかけがあった。
中国法学会刑法学研究会の陳沢憲・副会長は、「中国の刑法には死刑にかかわる罪名が非常に多く、本当に適用されることが多いのは主に故意殺人罪、強奪罪、強姦(ごうかん)罪など7-8罪名で、一部の死刑罪名の適用は非常に少なく、存在はするが用いられないか、まったく適用例がないものもあり、削減の余地があった」と述べている。
「人民網日本語版」2010年8月24日