中国衛生部は13日、4項目の新しい食品安全のための国家新基準を発表した。
それによるとこれら新基準のうち「食品添加剤の使用基準」ではホルムアルデヒドや小麦粉のホワイトニングに使われる過酸化ベンゾイルなどの使用禁止が定められており、これは、これら化学品を食品添加剤として使ってはならないことを意味している。
この「食品添加剤の使用基準」には、食品添加剤、食用香料など2300種余りの使用が含まれ、16種類の食品に関わっている。これまでの基準に比べ、新しい基準はその科学性と実用性が重視しており、過酸化ベンゾイルの他、過酸化カルシウム、ホルムアルデヒドなどの使用が禁止されている。そして食品添加剤の使用についての原則が明確にされ、食品添加剤の使用では食品の腐敗と変質、食品自身または加工過程におけるの品質の欠陥などをはっきりさせること、混ぜ物を作ったり偽造を目的として食品添加剤を使用してはならないことが決められた。
また、「包装済み食品ラベル通則」では、使用した全ての食品添加剤を食品ラベルに顕著に記し、消費者の知る権利を一層保障するよう要求している。衛生省はこれら新基準の実施のための広報活動に津からを入れ、法に基づく生産と経営活動を行なうよう求めた。
「中国国際放送局 日本語部」より2011年5月14日