日本の漫画家・臼井儀人さんの著作漫画「クレヨンしんちゃん」の人気は、中国でもすっかり定着している。出版権や商品化権を含む同漫画の商標所有者である双葉社が、上海・広州・江蘇の企業3社を相手取って著作権侵害訴訟を起こし、賠償金約106万元の支払いを求めた。この訴訟事件の審理が15日、上海第一中級人民法院で開かれた。中国新聞社が報じた。
原告の双葉社は1992年、臼井氏の許諾を受け、「クレヨンしんちゃん」の独占的・排他的著作物利用権を獲得した。同社は2004年1月から、中国大陸部で「クレヨンしんちゃん」に関わる一連の営業活動を全面展開した。原告側は、被告が権利を取得せずに「クレヨンしんちゃん」の海賊版製品を違法で生産、販売、販促したと指摘した。偽ブランド品は、アパレル、靴・帽子、鞄から、鉛筆削りや消しゴムなどの小物にまで及んだ。被告はさらに、「クレヨンしんちゃん」製品販売のチェーン展開やオンライン販売などの各種営業活動を繰り広げた。
双葉社は、「クレヨンしんちゃん」商標所有者である原告の知的財産権は、被告が主張する中国での商標登録認可を受けた時より、はるかに早くから発生していると主張した。
双葉社は、訴状で、「被告の行為は原告の著作権を侵害し、同時に市場の秩序を乱している。さらに、『クレヨンしんちゃん』著作権保有者という原告のイメージや営業活動に対して大きなマイナス影響を及ぼし、原告に償うことのできないほどの多くのダメージをもたらすものだ」と訴えた。双葉社は被告3社(上海恩嘉経貿発展有限公司、広州市誠益眼睛有限公司、江蘇響水県世福経済発展有限公司)に対し、それぞれの権利侵害行為をただちに停止し、計100万元の賠償金を支払い、訴訟関連費用を負担するよう求めた。請求金額は総額106万元以上に上る。
「人民網日本語版」2012年2月17日