一方の「PPTV」は裁判で、▽「SCLA」は「ウルトラマンティガ」のインタネット上での放映権を含む著作権を保有しているとする証拠を提示していない▽「ウルトラマンティガ」に出てくるウルトラマンの影響力は大きいが、同ドラマの影響力が大きいとする証拠はない▽制作時期も1996年と古く、コストも安く、加えてオリジナル性に欠け、市場価値や文化価値も低い‐‐と反論し、巨額の賠償金の要求は法律的根拠がないと主張した。
そのため、「SCLA」は法庭で、「円谷プロダクション」が発行した「著作権権限授与証明」や著作権が明記された正規版のディスクを提示。裁判所も「SCLA」がネット上での放映を含む著作権を保有していることを認めた。
裁判所は、「PPTV」側が関連のドラマの放映をすでに停止していることや著作権保有者の人権を侵害したわけではないことを理由に、「SCLA」側の謝罪文掲載の要求は認めないとした。一方、賠償金に関しては、「ウルトラマンティガ」は中国でも知名度が高いものの、視聴者の範囲は狭いことや著作権侵害によって生じた実際の損失額、ならびに「PPTV」側が実際に得た利益の額を証明するのは難しいと指摘。それでも、「PPTV」の著作権侵害は悪質で、ネットユーザーは無料で視聴できるもの、掲載していた商業広告によって利益を得ていたことを理由に、「PPTV」に賠償金2万5千元の支払いを命じた。
同一審判決を受け、「SCLA」は賠償金があまりに少なく、公平さに欠けるとして、賠償金の金額を15万元(約188万円)に下げて上訴。一方の「PPTV」も、著作権侵害によりそれほどの利益は上げていないとし、1審の賠償金額は高すぎるとして、同じく上訴した。
裁判所の2審は、1審の判断はさまざまな要素を全面的に考慮したうえでの判決で、賠償金額も妥当として、上訴を棄却。1審を支持した。
「人民網日本語版」2012年2月19日