インターネットへの接続機能を備えたソニー製液晶テレビで中国アニメ「中華五千年」が視聴できる状態になっており、著作権が侵害されたとして、同アニメの著作権保持者である水木動画有限公司(以下、水木)がソニー(中国)有限公司(以下、ソニーと略)と北京華夏安業科技有限公司(以下、華夏と略)に対し損害賠償を求めた訴訟で、北京市海淀区人民法院は18日、華夏の行為は著作権侵害に当たるとして、賠償金2万5千元(約32万円)を水木に支払うことを命じる判決を言い渡した。北京の日刊紙・京華時報が報じた。
訴状によると、同社はアニメ「中華五千年」の著作権保持者であるが、華夏が水木の許可を得ずに同アニメを自社のサーバーにアップロード、ソニー製KDL-40NX710型液晶テレビが備えるインターネット視聴プログラムで閲覧できるよう計らったという。ソニーと華夏の行為は、水木が保有する当該アニメに絡む情報ネットワーク伝達権を侵すものであり、水木に巨額の経済的損失をもたらした。水木はこれにより、侵害行為を即刻ストップし、新聞に謝罪広告を載せ、約155万元(約2千万円)の賠償金を支払うよう相手方に求める訴えを裁判所に起こした。
ソニーは、同社がテレビ製造に携わっているハードウェアメーカーにすぎず、テレビの製造が、今回の情報ネットワーク伝達権の侵害行為に関連するものではないと主張。水木が主張している巨額の経済的損失についても、確認できる事実はなく、法律的な根拠もないとした。
華夏は、同社は問題のアニメについて合法的に授権を得ており、自分達の行為は著作権侵害に該当しないと主張した。水木は2010年、アニメの著作権を北京にある某カルチャー・マスコミ企業に授権したが、この企業がIPTVサービスを提供する資質を備えていないことから、華夏と協力協定を締結した。華夏は、このような経緯から、自分達に非はなく、関連法律にも違反しておらず、著作権侵害行為にはあたらないと反論した。
人民法院は、華夏が正式な授権を得ないまま、問題のアニメを公衆に開放された情報ネットワーク上にアップロードしたことは、水木の情報ネットワーク伝達権を侵害する行為にあたると判断。ソニーについては、主観的に見て非は無く、著作権侵害行為にはあたらないと結論づけた。
「人民網日本語版」2012年6月19日