中国の熱中症対策関連法改訂 40℃以上で屋外作業中止

中国の熱中症対策関連法改訂 40℃以上で屋外作業中止。

タグ: 防暑降温,高温の天気

発信時間: 2012-07-05 17:04:44 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

中国国家生産安全管理監督総局、衛生部、人力資源(マンパワー)・社会保障部、全国総工会は、「防暑降温措置暫定施行弁法」の改訂を行い、社会に広く意見を求めた。これに基づき新「弁法」がこのほど完成、公布・施行された。人民日報が伝えた。

新「弁法」においては、「高温での作業」「高温の天気」「高温の天気のもとでの作業」などの用語に対する定義付けが明確に行われた。このうち、「高温での作業」とは、気温が高い、もしくは強烈な熱放射が発生している、湿度が高いなどの条件が重なり、WBGT(湿球黒球温度)が規制値を超える環境のもとで行う作業をいう。「高温の天気」とは、「地市級」(地区・行政公署・自治州)以上の気象主管部門の気象台が市民に向け発表した当日の最高気温が35度以上の天気をいう。「高温の天気のもとでの作業」とは、高温の天気の日に、企業が高温の環境のもとで作業を行うよう労働者を配備した時のその作業をいう。

2010年に労働者の熱中症が職業病に指定されたことに続き、今回発表された「弁法」では、労働者の熱中症が労災の対象になることが再度強調されている。「弁法」によると、労働者が「高温での作業」や「高温の天気のもとでの作業」中に熱中症を起こし、職業病と診断された場合、労災が適用される。また、業務上の熱中症に関する診断を担当する医療・衛生機関を指定する際には、省レベル人民政府の衛生行政部門による認可が必要と「弁法」では強調されている。

企業は、人々の身体・財産上の安全や大衆の利益を守るために緊急に対処するほか、気温の予報に基づき作業時間を調整しなければならない。「弁法」によると、当日の最高気温が40度以上になった場合、屋外での作業を中止し、37度から40度までの場合は、作業員の屋外では働く時間を計6時間までとするよう取り計らう必要がある。 また、連続作業時間は、国家による規定を超えないように調整し、かつ、気温が最も高い時間帯の3時間は、屋外での作業を控えることとする。最高気温が35度から37度までの場合、企業は、交代で作業員の休憩時間を設け、作業員の連続作業時間を短縮し、また、屋外作業員に超過勤務をさせてはならない。

新「弁法」によると、「高温での作業」に従事する作業員は、法律にもとづき、特殊作業手当の支給対象となる。企業は、作業員が35度以上の高温の天気のもとで作業し、かつ、作業現場の温度を33度以下に下げることができない場合は、作業員に「高温手当」を支給し、給与総額に組み入れなければならない。新「弁法」は、とりわけ、「高温手当」に代わるものとして、冷たい飲み物を作業員に提供するという方法をとってはならないと強調している。

「人民網日本語版」2012年7月5日

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