ベンチャー投資企業は、国の税法の規定に基づいて納税申告を行い、税金を納付しなければならない。非法人ベンチャー投資企業の場合、投資各方が国の税法の関連規定に基づき、独自に納税申告を行い、企業所得税(法人税)を納付してもよい。非法人ベンチャー投資企業は、申請して、許可を得てから、税法の規定に基づいて統一的に企業所得税を計算して納税することもできる。
非法人ベンチャー投資企業の企業所得税の徴収方法は、国家税務総局が別途公布する。われわれがすでに熟知しているように、国際的に非法人による共同ベンチャー企業の所得税税率はかなり低いため、外国ベンチャー投資家は中国でのベンチャー投資についても同じようなことを求めている。ここでは、明確な税収優遇の規定はないが、税務機関が今後もっぱら非法人ベンチャー投資企業の所得税税率を策定するために、具体的徴収管理方法が提示されている。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月