「外国の機関または個人による中国での測量管理暫定弁法」とは。

japanese.china.org.cn  |  2008-03-25

「外国の機関または個人による中国での測量管理暫定弁法」とは。。答 長年来、各国政府は一貫して測量を「国の神器で、他人には与えられない」と見なしてきた。高精度の地理的空間情報データがミサイル製造システムに利用されれば、国の安全にとって脅威となる。そのため、各国の重要施設の座標や地形、地質、海洋など地理的空間情報に関する精確なデータは国家機密に属し、世界各国が厳格な管理規定を制定している。厳しく取り締まらない国はない···

タグ:測量

発信時間:2008-03-25 10:41:42 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

答 長年来、各国政府は一貫して測量を「国の神器で、他人には与えられない」と見なしてきた。高精度の地理的空間情報データがミサイル製造システムに利用されれば、国の安全にとって脅威となる。そのため、各国の重要施設の座標や地形、地質、海洋など地理的空間情報に関する精確なデータは国家機密に属し、世界各国が厳格な管理規定を制定している。厳しく取り締まらない国はない。

この数年来、対外開放が深まるにつれ、中国で測量活動をしようとする外国人は目立って増えてきた。経済や科学技術、文化の対外交流と発展を促進し、法律に基づいて、外国の機関や個人が中国領内や管轄するその他の海域での測量事業への投資、または測量活動への従事を指導し、適正化するために、政府は02年8月に「測量法」を改正して採択し、中国領内での測量活動と地理的空間情報データの市場参入について明確な規定を設けた。07年1月には「外国の機関または個人による中国での測量管理暫定弁法」を公布し、3月1日に施行した。

この「暫定弁法」は以下のように規定している。

今後、外国の機関および個人が科学研究、教育または観光、探険などのプロジェクトに従事し、中国領内で測量活動を行わなければならない場合は、合弁、合作の形を採用するか、または1回だけの測量の審査・認可を申請することができる。合弁、合作の形で設立した測量企業に対しては、中国側が株式を所有し、法律に基づいて測量の資格を取得した後に、規定する業務範囲内で測量活動に従事しなければならず、大地の測量、航空撮影の製図、行政区域の境界線の測量、海洋の測量、地形図や一般地図の編集、ナビゲーション地図の作成など、国家機密にかかわり、また国家の安全を害する測量活動に従事してはならない。また中国側の測量要員が具体的な測量活動にすべて参与することを保証しなければならず、測量の成果は中国側の部門または事業体に属し、認可を得ずに、いかなる形であれ測量の成果を国外に持ち出すまたは伝送してはならない。違反した場合、中国測量行政主管部門が認可文書を撤回し、測量活動を停止するよう責任をもって命令し、罰金を科すほか、責任を直接担う中国側の主管者とその他の直接的責任者に対して、法律に基づいて行政処分を行い、刑事責任を追及するかまたは測量の成果を没収するなどの処罰を行う。

外国の機関または個人が中国で科学技術、文化、スポーツなどの活動を展開する際に、測量活動を1回だけ行う必要がある場合には、中国政府と省、自治区、直轄市人民政府の測量行政主管部門にそれぞれ申請書類を提出しなければならず、政府部門は1件ずつ認可する形で審査・認可する。どんな目的であるにしろ、認可を得ずに、外国人が中国領内で違法な測量行為を行うことは歓迎されず、また厳しい処分を受けることになる。

 

「チャイナネット」2008年3月

 

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