外国業者の直接投資とは、ある国の住民が他の国において企業を設立すること、あるいはある国の住民が他の国の企業の所有権の獲得及び株式取得を指しており、通常の判断基準では最低10%の株式を買い付けることが必要。
外国業者の直接投資には、フランチャイズ許可、プロジェクトの共同請負及び証券投資活動は含まれていない。これらの活動において、巨額の資本金投下あるいは外国側の企業管理における強い発言力がないことは、理由である。
再投資とは、既存の投資において、外国側が所有株式を増やすすべての行為、利益による再投資及び新しい資本金の注入などである。外国業者は、個人でも会社でもよいとし、投資は外国業者の単独出資でも、外国側と自国側の共同経営企業でもよい。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月