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| 外国人が自らの交通手段で中国へ旅行に来る場合、どのような規定があるのか? |
| 発信時間: 2007-11-07 | チャイナネット |
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受理機構 申請者の滞在する省・直轄市・自治区の観光管理部門 申請資格 1.外国人が交通手段をしたがえて観光に来ることを求める場合。 2.外国人がみずから用意した交通手段で中国の開放地域以外の地域で旅行する場合。 3.必ず中国側の受け入れ部門がなければならず、受け入れ部門に必ず規則制度がなければならない。 4.交通手段は必ず所属する国または地域で合法的な登記を行ったものでなければならない。 受理のよりどころ 『外国人のみずから用意した交通手段による中国での旅行の管理を強化することに関する通達』[公安部、総参謀部、外交部、税関総署および国家観光局(86)公発27号]。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月
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· 外国籍の人々は観光の中で問題にぶつかった場合、どのような機関に苦情を訴えるのか? · 外国人が自らの交通手段で中国へ旅行に来る場合、どのような規定があるのか? |