第四条 党員は次の権利を享有する。
(一)党の関連会議に参加し、党の関連書類を閲読し、党の教育と訓練を受けること。
(二)党の会議および党の新聞・雑誌で、党の政策問題についての討議に参加すること。
(三)党の活動について提案および発議をすること。
(四)党の会議において、党のあらゆる組織、あらゆる党員に根拠のある批判を加え、党のあらゆる組織、あらゆる党員の規律・法律違反の事実を、責任を持って党に摘発し、告発し、規律・法律に違反した党員の処分を要求し、不適任である幹部の罷免または更迭を要求すること。
(五)議決権、選挙権を行使し、被選挙権を持つこと。
(六)党組織が党員に対する規律処分を討議、決定する時あるいは評定を行うとき、本人がこれに出席して弁明する権利を持ち、他の党員はその党員のために証言と弁護をおこなうことができること。
(七)党の決議と政策に対して異議がある場合、その決議と政策を断固実行する前提のもとで、みずからの意見の留保を声明することができるとともに党の上級組織、さらには中央にまで、それを提出することができること。
(八)党の上級組織、さらには中央にまで、要求、訴願と告訴をし、また関連組織に責任ある回答を要求すること。
党のいかなるクラスの組織、さらには中央にも、党員の上述の権利をはく奪する権限はない。
第五条 党勢の拡大にあたって、必ず党の支部を通じて、個々に吸収する原則を堅持しなければならない。
入党を申請する者は、入党志願書に記入し、正式の党員二名の推薦を受け、支部大会での可決と上級の党組織の承認を得なければならず、その上で予備期間の観察を経て、はじめて正式党員になることができる。
推薦者は申請者の思想、品性、経歴と仕事に対する姿勢・言行を真剣に掌握し、申請者に党の綱領と党の規約について説明し、党員の条件、義務と権利を説明し、かつ責任をもって党組織に報告を行わなければならない。
党の支部委員会は、入党申請者について、党内外の関連大衆から意見を求めることに気を配り、厳しい審査を行わなければならず、適格と認めた後に、はじめて支部大会の討議にかけるものとする。
上級の党組織は、申請者の入党を認めるに先立って、担当者に本人と面談させ、一歩進んで状況を把握するとともに、入党申請者が党に対する認識を高めることを助けなければならない。
特殊な状況のもとでは、党の中央と省、自治区、直轄市の委員会は、党員を直接受け入れることができる。