第十一条 党の各級代表大会の代表とその委員会の選出では、選挙人の意志が具現されなければならない。選挙は、無記名投票の方式をとる。候補者名簿については、党組織と選挙人が十分な根回しと討議をしなければならない。候補者数が選出者数を超える差額選挙の方法によって、直接、本選挙を行ってもよい。また、まず差額選挙の方法で予備選挙を行い、候補者を決めてから、本選挙を行ってもよい。選挙人は、候補者の状況を知り、候補者の変更を求め、いずれの候補者をも選ばず、また他の者を選ぶ権利を有する。いかなる組織と個人も、いかなる方式にせよ、選挙人に特定の者を選挙し、または選挙しないように強制してはならない。
党の地方の各級代表大会と末端の代表大会の選挙において、党規約に違反する状況が生じた場合には、一級上の党委員会は調査、事実確認の後、選挙の無効および相応の措置をとる決定を下すとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査と承認を経て、正式に発表し、実行するものとする。
党の各級代表大会で代表の任期制を実行する。
第十二条 党の中央と地方の各級委員会は、必要に応じて、代表会議を招集し、遅滞なく解決すべき重要な問題を討議し、決定する。代表会議の代表の定数とその選出方法については、代表会議を招集する委員会が決定する。
第十三条 およそ党組織の新設、または既存の党組織の撤廃については、必ず上級の党組織によって決定されなければならない。
党の地方の各級代表大会と末端の代表大会の閉会期間に、上級の党組織は、必要と認めた場合、下級の党組織の責任者を異動させ、または派遣することができる。
党の中央と地方の各級委員会は、代表機関を派出することができる。
党の中央と省、自治区、直轄市委員会で巡視制度を実行する。
第十四条 党の各級指導機関は、下級組織と関係ある重要な問題について決定を行う場合、一般的な状況のもとでは、下級組織の意見を求めなければならない。下級組織の正常な職権行使を保証しなければならない。およそ下級組織の処理すべき問題については、特別な事情がない限り、上級の指導機関はこれに関与しないものとする。
第十五条 全国にかかわる重要な政策問題については、党中央のみが決定する権限を持ち、各部門、各地方の党組織は中央に提案をすることはできるが、勝手に決定を下したり、党の外部に主張を発表したりしてはならない。
党の下級組織は、上級組織の決定を断固実行しなければならない。下級組織は、上級組織の決定がその地域、その部門の実際状況に合わないと認めた場合には、変更を求めることができる。上級組織が依然としてもとの決定を変えない場合には、下級組織は、必ずその決定を実行すべきであって、異なる意見を公に発表してはならない。ただし、一級上の党組織に報告する権利を持つ。
党の各級組織の新聞・雑誌とその他の宣伝手段は、必ず党の路線、方針、政策および決議を宣伝しなければならない。
第十六条 党組織は、問題を討議、決定するときは、少数が多数に従う原則を実行し、重要問題を決定するときは表決を行わなければならない。少数者の異なる意見に対しては、真剣に考慮を払うものとする。重要な問題について論争が起こり、双方の人数が接近している場合には、緊急の状況のもとで多数の意見に従って実行しなければならないときを除き、決定を下すことを見合わせ、さらに調査研究を行い、意見を交換して、次回において再表決すべきである。特殊な状況の場合には、その論争の状況を上級組織に報告し、裁決を仰いでもよい。
党員個人が党組織を代表して重要な主張を発表する場合において、党が既に行った決定の範囲を超えるときには、所属する党組織がそれを討議にかけて決定するか、または上級の党組織の指示を仰がなければならない。いかなる党員もその職務の高低を問わず、個人で重要問題を決定してはならない。緊急な状況のもとで個人が決定を下さなければならない場合には、事後速やかに党組織に報告しなければならない。いかなる指導者であっても、個人が独断専行したり、個人を組織の上に置いたりすることは許されない。
第十七条 党の中央、地方および末端の組織はすべて党の建設を重視し、党の宣伝活動、教育活動、組織活動、規律検査活動、大衆活動、統一戦線の活動などについて常に討議し、点検し、党内、党外の思想・政治状況の検討に気を配らなければならない。