中国共産党規約

中国共産党規約。 中国共産党は中国労働者階級の前衛部隊であると同時に、中国人民と中華民族の前衛部隊であり、中国の特色のある社会主義事業を指導する中核であり…

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発信時間: 2012-11-16 16:52:37 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

第四章 党の地方組織

第二十四条 党の省、自治区、直轄市の代表大会、区を設けている市および自治州の代表大会、県(旗)、自治県、区を設けていない市および市の直轄区の代表大会は、五年ごとに一回開催する。

党の地方各級代表大会は、同級の党委員会が招集する。特殊な状況のもとでは、一級上の委員会の承認を経て、それを繰り上げ、または繰り延べて開くことができる。

党の地方各級代表大会の代表の定数とその選出方法は、同級の党委員会がこれを決定するとともに、一級上の党委員会に報告し、その承認を得る。

第二十五条 党の地方各級代表大会の職権は、次の通りである。

(一)同級の委員会の報告を聴取し、審査する。

(二)同級の規律検査委員会の報告を聴取し、審査する。

(三)当該地域内の重要問題を討議し、決議を採択する。

(四)同級の党委員会を選出し、同級の党規律検査委員会を選出する。

第二十六条 党の省、自治区、直轄市、区を設けている市および自治州の委員会の任期は各期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴を持っていなければならない。

党の県(旗)、自治県、区を設けていない市および市直轄区の委員会の任期は各期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、三年以上の党歴を持っていなければならない。

党の地方各級代表大会が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、その選出された委員会の任期は、それに応じて変更される。

党の地方各級委員会の委員と委員候補の定数は、それぞれ一級上の委員会がこれを定める。党の地方各級委員会の委員に欠員が生じたときは、委員候補の中から、得票数に基づき順次これを補う。

党の地方各級委員会の全会は、毎年少なくとも二回開催する。

党の地方各級委員会は、代表大会の閉会中、上級の党組織の指示と同級の党代表大会の決議を執行し、当該地方の活動を指導し、上級の党委員会に定期的に活動を報告する。

第二十七条 党の地方各級委員会の全会は、常務委員会および書記、副書記を選出し、上級の党委員会に報告してその承認を得る。党の地方各級委員会の常務委員会は委員会全会の閉会中、委員会の職権を行使する。また新しい常務委員会が選出されるまでは、次期の代表大会の開会中においても、引き続き日常活動を主宰する。

党の地方各級委員会の常務委員会は、委員会全会に定期的に活動報告をおこない、その監督を受ける。

第二十八条 党の地区委員会および地区委員会に相当する組織は、党の省、自治区委員会がいくつかの県、自治県、市の範囲に派出した代表機関である。それは、省、自治区委員会が授けた権限に基づいて、当該地区の活動を指導する。

 

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