第八章 党の規律検査機関
第四十三条 党の中央規律検査委員会は、党の中央委員会の指導のもとで活動を行う。党の地方各級規律検査委員会と末端の規律検査委員会は、同級の党委員会および上級の規律検査委員会の二重指導のもとで活動を行う。
党の各級の規律検査委員会の各期の任期は、同級の党委員会と同じである。
党の中央規律検査委員会全会は、その常務委員会および書記、副書記を選出し、党の中央委員会に報告して、その承認を得る。党の地方各級規律検査委員会全会は、その常務委員会および書記、副書記を選出し、同級の党委員会で可決された後、上級の委員会に報告し、その承認を得る。党の末端委員会に規律検査委員会を置くか、それとも規律検査委員を置くかは、その一級上の党組織が具体的な状況に基づいて決定する。党の総支部委員会と支部委員会には、規律検査委員を置く。
党の中央規律検査委員会は、活動の必要に応じて、中央クラスの党と政府機関に党の規律検査チームあるいは規律検査員を駐在させることができる。規律検査チームのトップまたは規律検査員は、当該機関の党の指導組織の関連会議に列席することができる。その活動は、当該機関の党の指導組織からの支持を受けるべきである。
第四十四条 党の各級規律検査委員会の主な任務は、党規約およびその他の党内法規を守り、党の路線、方針、政策および決議の実行状況を点検し、党の委員会を助けて党風の建設を強化し、腐敗に反対する仕事を組織し、協調を行うことである。
各級の規律検査委員会は、常に党員に規律遵守の教育を施し、党の規律を守ることについての決定を行わなければならず、党員指導幹部の権力行使に対して監督を行い、党の規約およびその他の党内法規に違反した党組織と党員の比較的に重要な或いは複雑な案件を検査、処理し、これらの案件における党員に対する処分を決定または撤回し、党員の告訴と訴願を受理し、党員の権利を保障しなければならない。
各級の規律検査委員会は、処理したきわめて重要な或いは複雑な案件における問題およびその結果について、同級の党委員会に報告しなければならない。党の地方各級規律検査委員会と末端規律検査委員会は同時に上級の規律検査委員会にこれを報告しなければならない。
各級の規律検査委員会は、同級の党委員会の委員に党の規律に違反する行為があることを発見した際には、まず一応の事実確認をすることができ、立件して検査する必要がある場合は、同級の党委員会に報告してその承認を求めるべきである。常務委員にかかわる場合は、同級の党委員会に報告してから、一級上の規律検査委員会に報告して承認を求めるものとする。
第四十五条 上級の規律検査委員会は、下級の規律検査委員会の活動を点検する権限を持つとともに、下級の規律検査委員会が案件について行った決定を承認または変更する権限を持つ。それより下の規律検査委員会の決定が、既にその同級の党委員会の承認を得ている場合、それを変更するには一級上の党委員会の承認を経なければならない。
党の地方各級規律検査委員会と末端規律検査委員会は、同級の党委員会の案件処理の決定に対して異議がある場合、一級上の規律検査委員会に再審査を求めることができる。同級の党委員会あるいはその構成員に党の規律違反があることを発見し、同級の党委員会がこれを解決しないか、または正しく解決しないときは、上級の規律検査委員会に訴願を提出し、その処理について協力を求める権限を持つ。