第七章 党の規律
第三十七条 党の規律は党の各級の組織と全党員が遵守しなければならない行動のルールであり、党の団結・統一を擁護し、党の任務を遂行するうえでの保証である。党の組織は党の規律を厳格に執行し、擁護し、共産党員は自覚を持って党の規律による規制を受けなければならない。
第三十八条 党組織は党の規律に違反した党員に対して、前の誤りを後の戒めとし、病を治して人を救うという主旨に基づき、誤りの性質および情状の軽重に応じてこれを批判し、教育し、さらには規律処分を与えるものとする。
刑法に著しく違反した党員は、党から除名しなければならない。
党内では、党の規約、国の法律に違反するような手段で党員に対処することを厳禁し、仕打ち・報復をおこなったり、誣告して陥れたりすることを厳禁する。これらの規定に違反した組織または個人は、党の規律と国の法律による追及を受けなければならない。
第三十九条 党の規律処分には、戒告、厳重戒告、党内職務の罷免、党籍を保留した上での観察、除名という五種類がある。
党籍を保留した上での観察の期間は、長くても二年を超えてはならない。党員は党籍を保留した上での観察の期間には、議決権、選挙権および被選挙権を持たない。党籍を保留した上での観察を経て確かに誤りを改めた党員に対しては、党員としての権利を回復し、かたくなに誤りを改めないものは、除名する。
除名は党内における最高の処分である。各級の党組織は、党員の除名を決定または承認する場合、関連資料と意見について全面的に検討し、十分に慎重な態度をとるべきである。
第四十条 党員に対する規律処分は、支部大会での討議、決定を経て、党の末端委員会に報告し、その承認を得なければならない。関連する問題が比較的重要もしくは複雑な場合、または党員に除名処分を与える場合には、それぞれの状況に応じて、県クラスまたは県クラス以上の党の規律検査委員会に報告し、その審査、承認を得なければならない。特殊な状況のもとでは、県クラスおよび県クラス以上の各級の党委員会と規律検査委員会は、直接党員への規律処分を決定する権限を持つ。
党の中央委員会と地方各級委員会の委員、委員候補に対して党内職務の罷免、党籍を保留した上での観察、または除名の処分を与えるときは、本人の所属する委員会の全員の三分の二以上の多数で決定しなければならない。特殊な状況の下では、まず中央政治局と地方各級委員会の常務委員会が処理の決定を行い、委員会全会が開かれる際にそれを追認してもよい。地方の各級委員会の委員および委員候補に対する上述の処分は、上級の党委員会の承認を経なければならない。
刑法に厳しく違反した中央委員会の委員、委員候補は、中央政治局がその除名を決定する。刑法に著しく違反した地方各級委員会の委員、委員候補は、同級の委員会常務委員会がその除名を決定する。
第四十一条 党組織は、党員に対する処分の決定を行うとき、実事求是をむねとして事実をはっきり調査するものとする。処分決定の根拠となる事実資料および処分の決定は本人に通知し、本人の事情説明と弁明を聴取しなければならない。本人は処分の決定に不服がある場合には、訴願することができ、関連党組織は責任を持ってこれを処理するか、または速やかに転送しなければならず、これを押さえたままにしてはならない。誤った意見と不当な要求を固執することが確かなものに対しては、批判、教育を施すべきである。
第四十二条 党の規律を守る面で党組織が職責を果たさない場合には、これを追及しなければならない。
党の規律にひどく違反しながら、自らこれを是正できない党組織に対しては、一級上の党委員会は、事実を調査、確認した後、情状の重さに応じてその改組または解散を決定するとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査、承認を得て、正式に発表し、実行するものとする。