第11期全国人民代表大会第1回会議に出席した女性代表8人は、3月8日、大会のニュースセンターで内外記者団のグループ取材を受けた。広東省広州市弁護士協会事務局長の陳舒女史は、現在の中国の女性の権益保護について記者の質問に答えた。
最近、社会で議論されている女性の生理期間における法定休暇について陳舒女史は、「新中国建国以来、中国は女性の妊娠期間、生理期間、授乳期間に対して保護してきました。生理期間に休むことができるかどうかは、女性の労働状態を研究する必要があり、専門家や医師の意見をまとめ、仕事の強度と女性の体の状況に基づいて決めるものです」と語る。
陳舒女史は、『女性権益保障法』や広東省の『女性権益保障条例』の改正作業に参加してきた。「今、中国はすでに男女平等を国の基本政策に組み入れ、数十年来、ずっと女性の権益保護に力を入れてきました。経済の発展に伴って、女性の社会的地位はますます向上し、これは生産力の発展と適応し合うものです」
『婦女権益保障法』が制定された後、社会の発展状況によって絶えず改正が行われた。また各地方も地元の状況によってその実施細則のいくつかを改正した。具体的には、女性幹部の登用、女性人民代表大会代表選挙の比率、勤労者、女性従業員に対する特別保護、女性の家庭の中で受ける特別な保護で、いずれも現在の保護基準や法律、社会の求めに基づき、世界先進レベルと比較して法律に盛り込まれた。
「中国はこの方面でかなり大きな進歩を収めましたが、真に完全な男女平等を達成するため、私たちはこれからもいっそう努力し、絶えず女性の権益の保護を強化しなければならないと、女性代表として、そして長期にわたって女性の権益に関心を持ってきた代表としてこう考えています」
「チャイナネット」2008年3月13日