監察部、国土資源部、財政部、住宅・都市農村建設部、審計(監査)署の5部門はこのほど合同で、土地管理関係法令と用地節約・集約政策の徹底的な実施を一層促進し、土地管理を適切に強化し、土地の譲渡に係る腐敗問題を防止し、これに対処するために、第17期中央紀律検査委員会第2回全体会議と国務院第1回廉潔政治工作会議の計画に基づき、国有地の使用権の譲渡に係る状況の見直し・検査活動を引き続き実施するよう各地に求める通達を出した。
通達は、今年供給された建設用地の状況を見直し、譲渡計画・条件の管理、協議譲渡する土地の公示制度、経営用地の入札・競売・開業・譲渡に関する規範、工業用地の入札・競売・開業・譲渡に関する制度、土地譲渡収益の全額納入、土地譲渡収支の地方政府基金予算への取り入れ、「収支両ライン管理」の実行といった、政策・規定の執行状況を重点的に検査するよう各地に指示。遊休地に関する措置・政策の執行状況への監督と検査を強化し、未施行の遊休地を発見し、問題を是正するよう求めている。
また、検査で発覚した問題に対しては、適切で実行可能な改善措置を定め、改善を促すと強調。各級の監察部門、国土資源部門、財政部門、住宅・都市農村建設部門、審計部門は、見直し・検査中に見つけた案件の糸口を真剣にたどり、土地の譲渡における不正行為を厳しく処分しなければならない。
「人民網日本語版」2008年7月22日 |