中国共産党広州市委員会と市政府は16日、「広州市党・政府指導幹部問責暫時規定」を発表した。職責不履行または履行に問題のある共産党や政府の指導幹部を問責すべき情況を、7つに分類して定めている。
同規定は研究から制定まで半年余りかかった。施行は4月1日から。市紀律検査委員会によると、規定の適切な実施を確保するため、現在執行作業の流れの策定に取り組んでいる。市共産党委員会・共産党幹部養成学校のカリキュラムにも同規定を組み込み、各級指導幹部を責任感の一層の強化へと導く計画だ。また、施行1年後に、その効果について特別調査と立法評価を実施し、さらなる改善に向けた意見を提示することもすでに決定している。
同規定は、党・政府指導幹部の職責履行行為を(1)政策決定行為(2)上級機関の決定・計画の執行行為(3)紀律・法執行職責の履行行為(4)社会管理職責の履行行為(5)内部管理職責の履行行為(6)監督の受け入れ行為(7)その他の職責履行行為??の7つに分類。さらに違法・紀律違反行為の具体例を列挙することで、問責対象行為を一層明確にしている。
監督の受け入れ面では、「党・政府指導幹部が党内監督・法律監督・民主監督・世論監督・民衆監督を受け入れない、あるいはこれに協力しなかった場合、問責すべきである」と明確に定めている。これによって、世論による監督を受け入れない、あるいはこれに協力しない党・政府指導幹部は、問責の対象となるのである。
「人民網日本語版」2009年3月19日 |