第11期全人代常務委員会第17回会議で、代表法改正案の第2回審議が行われている。グループ別審議で常務委員らは、改正案が次第にまとまり、充実してきていることを認め、さらに修正を施した後に常務委員会会議に上程し、採択する方針を決めた。
改正案は今年8月の全人代常務委員会第16回会議で初審議が行われた後、全人代常務委員会法工委員会によってパブリックコメントの募集が行われた。
馬福海委員はグループ別審議で「代表法の改正は人民代表大会制度を堅持・整備するために必要であり、社会主義民主政治を発展させるためにも必要だ」と述べ、主な改正点として▽人民代表大会代表の権利と義務をさらに明確化▽人民代表大会代表の職責履行範囲をさらに詳細に規定▽人民代表大会の職責履行に対する保障をさらに強化▽人民代表大会代表への監督をさらに強化ーーを挙げた。
10月27日の全人代常務委員会委員長会議は、代表法改正案の第11期全人代常務委員会第17回会議への上程を決定した。
■代表は各種ルートで「民意」を聴取
改正案第1回審議稿は「閉会期間の代表の活動は集団活動を主とし、グループ活動を基本的形式とする」と規定。第2回審議の改正案では「代表はさまざまな方法を通じて選挙区の有権者または機構の意見や要求を聴取し、報告することができる」との規定が加えられた。
閉会期間の人民代表大会代表の活動形式について、全人代法律委員会と全人代常務委員会法工委員会は、全人代代表の一部から改正案への意見を聴取。代表からは、会議や全体的な活動以外にも、代表に一定の活動の幅を残し、必要と思われる個人的な視察・調査活動を認め、支持すべきだとの意見が示された。これによって所属単位への休暇申請も容易になる。「代表は閉会期間に大衆の状況を把握することができる」との規定の追加も提案された。