代表法改正案が第2回審議、代表の「知る権利」保障

代表法改正案が第2回審議、代表の「知る権利」保障。 第11期全人代常務委員会第17回会議で、代表法改正案の第2回審議が行われている。グループ別審議で常務委員らは、改正案が次第にまとまり、充実してきていることを認め、さらに修正を施した後に常務委員会会議に上程し、採択する方針を決めた…

タグ: 代表法 改正案 審議 知る権利

発信時間: 2010-10-28 16:09:54 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

代表の職務履行への保障を一層強化

改正案ではこれまでの「代表の職務を法に依って執行する各種保障を享有する」との規定が「代表の職務を法に依って執行する上で必要な情報や各種保障を得る」に改められている。

審議の過程で常務委員や代表の一部からは、代表の職務を履行する上での重要な保障として「情報や政務を知る権利」を挙げ、代表の享有する権利としてこれらを明確化して、より良く保障することを求める声が上がった。

パブリックコメントを募集する過程で、一部の部門・地方政府からは、諮問、視察、調査研究、特別調査委員会の設置申請、情報や政務を知る権利、学習・研修などの権利の増加が提言された。

また、一般からはインターネットを通じて、知る権利や調査権など代表の職責履行と重要な関係にある各種権利の明文化が提言された。

改正案は代表の享有する権利として▽自らの所属する人民代表大会会議に出席し、各議案の審議、報告、その他議題に参加し、意見を発表する権利▽法に依って連盟で議案、質疑案、罷免案等を提出する権利▽各方面の業務に対する提言、批判、意見を提出する権利▽自らの所属する人民代表大会の各選挙に参加する権利▽自らの所属する人民代表大会の各採決に参加する権利▽法律に定めるその他権利ーーを挙げている。

「人民網日本語版」2010年10月28日

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