中国、テロ活動を「定義」へ

中国、テロ活動を「定義」へ。 公安部の楊煥寧副部長(次官)は24日、第11期全人代常務委員会・第23回会議で「テロ対策の強化における問題に関する決定」の草案について、次のように説明した…

タグ: テロ対策,定義

発信時間: 2011-10-27 09:29:53 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

■公安省がテロ活動組織・要員リストを公表

テロ犯罪を取り締まる過程で、司法機関はテロ活動組織・要員を法にのっとり処罰することができる。テロ活動をより効果的に防止し、取り締まるため、テロ関連資産の監視・凍結作業を推し進め、司法手続き以外に、法律により権限を与えられた機関によるテロ活動組織および要員リストの認定と公表が必要だ。対テロ国際協力においては、国連安保理の関係機関がテロ活動組織・個人リストを定期的に発表するが、外交部が国のテロ対策指導機関に照合・報告することも必要だ。草案は中国のテロ対策の実情に基づき、国のテロ対策指導機関がテロ活動組織・要員リストを認定し、国務院公安部門が公表することを定めている。

■テロ関連資産は即時凍結

金融機関や特定の非金融機関によるテロ関連資産の速やかな凍結は、テロ活動を防止する重要かつ効果的な措置だ。国連安保理決議もテロ活動に従事・参与・資金援助する組織または個人の資産を「少しの遅延もなく」凍結するよう各国に求めている。

中国商業銀行法の規定に照らし、預金などの凍結について立法によって法的根拠を示す必要がある。草案はテロ関連資産の監視を一層強化し、対テロ国際協力を推進するため「国務院公安部門がテロ活動組織およびテロ活動要員のリストを公表すると同時に、当該組織・要員の資金その他資産の凍結を決定しなければならない。金融機関や特定の非金融機関は国務院公安部門の公表したテロ活動組織およびテロ活動要員の資金その他資産を発見した場合、直ちにこれを凍結するとともに、規定に従い速やかに国務院公安部門、国家安全部門、国務院マネーロンダリング対策行政主管部門に報告しなければならない」と定めている。

草案は対テロ国際協力の内容についても定めている。

「人民網日本語版」2011年10月27日

 

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