三、米日が釣魚島をひそかに授受したことは不法かつ無効である
第二次世界大戦後、釣魚島は中国に返還された。しかし、1950年代に米国は釣魚島を勝手にその委任管理の範囲に組み入れ、70年代に釣魚島の「施政権」を日本に「返還」した。米日が釣魚島をひそかに授受したのは中国の領土主権に対する重大な侵犯であり、不法かつ無効であり、これにより釣魚島が中国に属するという事実が変わったことはなく、また、変えることなど許されない。
(一)「第二次世界大戦」後、釣魚島は中国に返還された 1941年12月、中国政府は正式に日本に対して宣戦を布告し、日本との間で締結されたすべての条約を廃棄することを宣言した。1943年12月の『カイロ宣言』は、「日本が窃取した中国の領土、例えば東北四省、台湾、澎湖群島などは中華民国に返還する。その他日本が武力または貪欲によって奪取した土地からも必ず日本を追い出す」と明文で定めている。1945年7月の『ポツダム宣言』第8条では、「『カイロ宣言』の条件は必ず実施されなければならず、日本の主権は必ず本州、北海道、九州、四国およびわれわれが定めたその他の小さな島の範囲内に限るものとする」と定められている。1945年9月2日、日本政府は『日本降伏文書』において、『ポツダム宣言』を受け入れ、かつ『ポツダム宣言』で定めた各項の規定を忠実に履行することを承諾した。1946年1月29日の『盟軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号』では、日本の施政権の範囲が「日本の四つの主要島嶼(北海道、本州、九州、四国)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球諸島を含む約1千の隣接小島嶼」であることが定められている。1945年10月25日、中国戦区台湾省の日本降伏式典が台北で行われ、台湾は中国政府に正式に回復された。1972年9月29日、日本政府は『中日共同声明』において、台湾が中国の不可分の一部であるという中国側の立場を十分に理解し、尊重し、かつ『ポツダム宣言』第8条における立場を堅持することを厳かに承諾した。
以上の事実が示しているように、『カイロ宣言』『ポツダム宣言』『日本降伏文書』に基づき、釣魚島は台湾の付属島嶼として台湾といっしょに中国に返還されるべきものである。
(二)米国は不法に釣魚島を委任管理の範囲に編入した
1951年9月8日、米国は一部の国と共に、中国を排除した状況で日本と『サンフランシスコ講和条約』を締結し、北緯29度以南の南西諸島などを国連の委任管理下に置き、米国を唯一の施政者とする取り決めを行った。指摘しなければならないのは、同講和条約で規定された米国が委任管理する南西諸島には、釣魚島は含まれていなかったことである。
1952年2月29日、1953年12月25日、琉球列島米国民政府は前後して第68号令(『琉球政府章典』)と第27号令(「琉球列島の地理的境界」に関する布告)を公布し、勝手に委任管理の範囲を拡大し、中国領の釣魚島をその管轄下に組み込んだ。これにはいかなる法律的な根拠もなく、中国はこの行為に断固反対するものである。
(三)米日は釣魚島の「施政権」をひそかに授受した
1971年6月17日、米国は日本と『琉球諸島および大東諸島に関する協定』(略して「沖縄返還協定」という)に調印し、琉球諸島と釣魚島の「施政権」を日本に「返還」することとした。これに対して、中国本土および海外の中国人は一斉に非難の声をあげた。同年12月30日、中国外交部は厳正な声明を発表し、「米日両国政府が沖縄『返還』協定で、中国の釣魚島などの島嶼を『返還地域』に組み入れたことは、まったく不法なことであり、これは中華人民共和国の釣魚島などの島嶼に対する領土主権をいささかも改変し得るものではない」と指摘した。台湾当局もこれに対して断固たる反対の意を示した。
中国政府と人民の強烈な反対に対して、米国は公けに釣魚島の主権帰属問題における立場を明らかにせざるを得なかった。1971年10月、米国政府は「元日本から得たこれらの諸島の施政権を日本に返還することは、主権に関わる主張をいささかも損うものではない。米国は日本がこれらの諸島の施政権をわれわれに委譲する前に持っていた法的権利を増やしてやることも、施政権を日本に返還することによってその他の主張者の権利を損なうこともできない。…これらの諸島に関わるいかなる対立的要求も、すべて当事者が互いに解決すべき事柄である」と言明した。同年11月、米国上院での「沖縄返還協定」採択時に、米国務省は声明を発表し、米国は同諸島の施政権を日本に返還するものの、中日双方の同諸島をめぐる相反する領土権の主張において、米国は中立的な立場をとり、紛争のいかなる側に対しても肩を持つことはしないと表明した。