■在留届は正常な制度
在留届制度は中国の領事保護の実践において決して新たな手法ではない。早くも2004年に羅田広・外交部(外務省)領事局長が災いを未然に防ぎ、領事案件の発生を減らすため、在留届制度をさらに整備する方針を打ち出した。中国の在日公館は2005年12月15日より在留届制度の施行を決定した。当時の報道は在留届制度施行の理由として「日本に滞在する中国国民はすでに数十万人に達し、中日両国の発展、中日友好の大事業に積極的な貢献を果たしている。大使館は、日本は自然災害の多い国であり、地震、津波、火山の噴火などが発生しうると表明。災害発生時、在留国民の状況を把握できれば、被災地に滞在する国民に迅速に効果的な援助を提供できるとしている」と明確に指摘した。2006年にあるメディアが在日本大使館の在留届制度は「まだ試行段階にある」と報じた。こうして見ると、在日中国大使館がその後の取り組みの中で一歩一歩改善を行い、随時新たな通知を出すことは、極めて正常なことだ。「領事関係に関するウィーン条約」にも在外国民の登録について明確な規定がある。
■すでに複数の国で在留届制度を実施
中国の在外公館はすでに複数の国で在留届制度を実施している。例えば2005年5月、在ハンガリー中国大使館は大使館の在留国民業務を改善し、在留国民へのサービスの質を高め、在留国民の切実な利益をより良く守るため、「領事関係に関するウィーン条約」の規定に基づき、世界各国の手法も参考にして、2005年7月1日より在留届制度を施行することを決定したと通知。さらに遡り2004年6月には在エストニア中国大使館も同様の通知を出した。
もちろん在留届制度は現地情勢の緊張を理由に実施されることもある。例えば昨年4月にマリの政治・安全情勢の動揺を受けて、現地中国大使館は在留国民の状況を全面的に把握するため、在留届提出の取り組みを繰り返し行った。(編集NA)
「人民網日本語版」2013年11月26日