11月23日に中国が東中国海防空識別圏の設定を発表すると、各方面が幅広く注目した。実際にはすでに世界20数カ国・地域が防空識別圏を設定している。防空識別圏の歴史、効果、特性などについて解放軍報が空軍指揮学院科学研究部の安鵬部長に話を聞いた。
記者:防空識別圏の設定によって、制度面から防空能力を高めることができる。各国の防空識別圏にはどのような共通の特性があるか?
◆(◆は刑のへんにおおざと)洪波・空軍軍事法院院長:防空識別圏制度には国家性、一方性、安定性、防御性、強制性という5つの特性がある。
(1)行為の国家性。防空識別圏の設定は国家行為であり、鮮明な国家性を備えると一般に考えられている。主権国家にとって防空識別圏を設定するか否か、いつ設定するか、どのように設定するか、どう管理・コントロールするかは、いずれも国家の主権範囲内のことだ。実践においては、民間航空管理当局が発表する国もあれば、国防当局が発表する国もあるが、いずれも国が明確な権限を授けていることが前提だ。
(2)設定の一方性。防空識別圏制度と国際法は「相容れる」ものであり、防空識別圏の設定は国際法の基本的原則・要請に違反しないというのが国際法学界の一致した見解だ。国際法に基づき他国が有する航行と通過の自由に影響を与えない前提の下で、主権国家は防空識別圏の設定を一方的に決定する権利を持ち、事前に他国の同意を得る必要はない。したがって、中国が防空識別圏を一方的に設定したとのごく一部の国の非難は全く筋が通らない。