(3)効力の安定性。制限空域、危険空域、臨時進入禁止空域と比べ、防空識別圏は相対的な安定性を備える。防空識別圏の設定は通常、主権国家が国際情勢、安全保障上の必要、自らの実力などを総合的に分析、判断して下す戦略的決定だ。決定が下されれば、特殊な状況を除き、撤回することは通常ない。もちろん、具体的な規定は国際情勢や国家の戦略的利益の変化に伴い、適切な調整が行われる。
(4)目的の防御性。防空識別圏制度は現代空中早期警戒メカニズムの重要な構成要素だ。空中早期警戒は主に空中の目標に対して探知、発見、監視、識別、追跡などを行い、空中警戒情報を提供するものだ。各国の実践を見ると、防空識別圏に関する規定は全てが同じではなく、緩いものもあれば厳しいものもあるが、どう運用するのであれ、防空識別圏設定の目的は基本的にいずれも、早期警戒の時間を早め、早期警戒の範囲を拡大して、領空侵犯を防ぐことだ。
(5)一定の強制性。領空と異なり防空識別圏内で国は完全な、排他的な権利は有さないが、国際的慣行に基づき他国の航空機は設定国の規定に従い正体、方位、飛行計画などの情報を報告する必要がある。さもなくば設定国は追跡、監視、さらには排除、阻止、強制着陸などの措置を講じることができる。実践において、防空識別圏制度は大多数の国が黙認、遵守している。(編集NA)
「人民網日本語版」2013年11月27日