日本による全面的な中国侵略戦争による被害者と遺族は1995年から現在まで、日本の裁判所に30回を超える訴訟を起こし、日本政府と関連企業に対して賠償と謝罪を求めているが、ほぼすべてが棄却されるか敗訴に終わっている。
これらの訴訟内容は主に、無差別爆撃、労働者や慰安婦の強制連行、細菌戦による大規模殺戮などとなっている。
日本の裁判所は「時効」、「被害者の賠償請求は本人の意向ではなく、弁護士の働きかけによるもの」、「中国政府は中日共同声明の中で戦争の賠償請求を放棄しているが、これは民間の賠償請求も放棄したことに当たる」などの口実により、中国民間の被害者の勝訴の道に障害物を設けている。
中日戦争の賠償問題を長期に渡り研究している楊清弁護士は、「国際法の規則・規定によると、戦争の賠償には政府の賠償と個人の賠償がある。被害国の侵略国に対する賠償要求の放棄は、被害国の民間と個人が侵略国の政府や関係者に対して、賠償請求を出すことに影響しない」と説明した。
中国の法律には戦争の賠償に関する規定が存在しないが、これは中国民間対日賠償請求の多くが、日本の裁判所での提訴を選択している重要な原因となっている。
今年の全国両会(全国人民代表大会・全国政治協商会議)の期間中、20人の全国政治協商会議委員が連名で「立法機関は国際法と足並みを揃え、国内の戦争賠償に関する法制度を整備し、民間の被害者が国内で法的手段を通じ、当時の日本軍国主義が発動した侵略戦争が中国人にもたらした人身・財産の損害賠償を日本政府に請求し、賠償を得られるようにするべきだ」と提案した。
統計データによると、潘家峪村の損失は人民元にして60数億元に達し、日本政府への請求額となっている。
童会長は、「潘家峪村の中国での対日賠償請求が勝訴し、日本が謝罪・賠償すれば、ひとつの節目となる」と語った。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年7月14日