全会は、法に基づく国家統治の全面的推進の総目標は中国の特色ある社会主義法治体系の整備、社会主義法治国家の建設であると指摘した。これはつまり、中国共産党の指導の下で、中国の特色ある社会主義制度を堅持し、中国の特色ある社会主義法治理論を貫徹し、整った法律規範体系、高効率な法治実施体系、厳密な法治監督体系、力強い法治保障体系、そして完全な党内法規体系を築き、法に基づく国家統治、法に基づく執政、法に基づく行政の並行推進を堅持し、法治国家・法治政府・法治社会の三位一体建設を堅持し、科学的な立法、厳格な法執行、公正な司法、全人民による法律の遵守を実現し、国家統治体系・統治能力の現代化を促進する、ということである。この総目標を達成するには、中国共産党の指導、人民の主体的地位、法の下の平等を堅持し、法に基づく国家統治と徳による国家統治との結合を堅持し、中国の実情への立脚を堅持しなければならない。
全会は、党の指導は中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴であり、社会主義法治の最も根本的な保証である、と強調した。党の指導を法に基づく国家統治の全過程と各方面に貫くことは、わが国の社会主義法治建設で得られた基本的な経験である。わが国の憲法では中国共産党の指導的地位が確立されている。党の指導を堅持することは、社会主義法治の根本的な要請であり、党と国家の根本と命脈を包含するものであり、全国各民族人民の利益や幸福にかかわるものであり、法に基づく国家統治の全面的推進という主題に当然含まれる道理である。党の指導と社会主義法治は一体をなすため、社会主義法治は党の指導を堅持しなければならず、党の指導は社会主義法治を拠り所としなければならない。党の指導のもとで法に基づく国家統治を行い、法治を励行してこそ、人民の主体的地位は十分に実現できるのであり、国と社会生活の法治化は秩序正しく推進できるのである。法に基づく執政においては、憲法・法律に基づく国政運営と党内法規に基づく党管理・党統治とが党に求められる。
全会は、法に基づく国家統治の全面的推進の重要任務を明確にした。重要任務とは、◇憲法を中核とする中国の特色ある社会主義法律体系を充実させ、憲法の実施を強化する、◇法に基づく行政を深く推し進め、法治政府の建設を急ぐ、◇公正な司法を保証し、司法の信頼度を高める、◇すべての人民の法治観念を強め、法治社会の建設を推進する、◇法治人員陣の構築を強化する、◇法に基づく国家統治の全面的推進に対する党の指導を強化・改善する、ことである。
全会は、法律は国家統治の宝(最も重要なもの)であり、良き法律は善き統治の前提である、と指摘した。中国の特色ある社会主義法治体系を整備するには、あくまでも立法を先行させ、立法のもつ舵取りと推進の役割を発揮させ、立法の質的向上というキーポイントをしっかりと押さえなければならない。人民主体、人民のための立法という理念を固く守り、社会主義の中核的価値観を貫いて、すべての立法が憲法の精神に合致し、人民の意思を反映し、人民の支持を得るようにする必要がある。公正・公平・公開の原則を立法の全過程に徹底させ、立法の体制・仕組みを完全なものにし、法律の制定・改正・廃止・解釈の並行推進を堅持し、法律・法規の適時性・系統性・的確性・有効性を高める必要もある。法に基づく国家統治を堅持するには、まず憲法に基づく国家統治を堅持しなければならず、法に基づく執政を堅持するには、まず憲法に基づく執政を堅持しなければならない。憲法の実施・監督制度を完全なものにし、全国人民代表大会およびその常務委員会が憲法の実施状況を監督する制度を充実させ、憲法解釈の手順と仕組みを健全化する。立法体制を整備し、立法活動に対する党の指導を強化し、立法活動における重要な問題に対する党の意思決定のプロセスを整え、立法権のある人民代表大会が立法作業を主導する体制・仕組みを完全なものにし、区の置かれている市に法律に基づいて地方立法権を与える。科学的な立法、民主的な立法を深く推し進め、立法項目の募集・論証制度を充実させ、社会の各方面が立法機関主導のもとで秩序正しく立法に参加できるルートと方式を整えるとともに、公民が秩序正しく立法に参加するためのルートを広げていく。重点分野の立法を強化し、権利の公平、機会の公平、ルールの公平を具現化した法律制度の充実化を急ぎ、公民の人身権、財産権、基本的な政治的権利などの諸権利の不可侵を保障し、経済・文化・社会など各方面における公民の権利の尊重を保障する。立法と改革の政策決定を結びつけて、重要な改革にはすべて法的根拠があり、立法が改革と経済・社会発展の要請にすすんで応えるようにする。