南中国海問題における比の仲裁手続き申し立てに外交部が立場文書を発表

南中国海問題における比の仲裁手続き申し立てに外交部が立場文書を発表。

タグ: 南中国海問題 フィリピン 立場文書

発信時間: 2014-12-08 14:38:06 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

外交部(外務省)は7日、「フィリピン共和国の申し立てた南中国海仲裁の管轄権問題に関する中華人民共和国の立場文書」を発表し、仲裁を受け入れず、参加もしないとの厳正な立場を重ねて表明したうえ、仲裁裁判所には管轄権がないとする中国の立場と根拠を法的角度から全面的に明らかにした。 

フィリピンは昨年1月22日、中国とフィリピンの南中国海に関する問題について一方的に、強制的な仲裁手続きを申し立てた。その後、フィリピンは中国の再三の反対を顧みず、頑迷にも仲裁手続きを推し進めた。

立場文書は以下の通り指摘した。

▽フィリピンの申し立てた仲裁事項は実質的に南中国海の一部の島や礁の領土主権の問題であり、国連海洋法条約の調整範囲を超えており、裁判所に審理する権限はない。

 ▽中比両国は南中国海の紛争を交渉によって解決することについて、二国間文書および南中国海における関係国の行動宣言で合意しており、フィリピンが一方的に強制的仲裁を提起するのは国際法に違反する。

▽フィリピンの提出した仲裁事項は中比両国の海洋境界画定の不可分の一部を構成している。中国は2006年に条約の規定に基づき、海洋境界画定などに関する紛争は仲裁など強制的な紛争解決手続きの適用を排除するとの声明を出している。

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